
建築基準法でいう「道路」とは、国道や都道府県道など道路法で定められた道路のほか、都市計画法や土地区画整理法などによる道路、古くから使用されてきた公道・私道、また都道府県や市の指定を受けた私道などです、原則として幅員4m以上(6m以上と指定される区域もある)のものを指す。幅4m未満でも例外的に道路としてみなされる「二項道路」の例もありますが、法律に規定のない路地などは道路とは認められないことに注意してください。購入手数料として我々の様な不動産会社が仲介料を頂きますが、重要事項説明においてこの”道路”の説明や意味は本当に大切ですので、特に念には念入れて説明させて頂いております。この部分が重要な意味をなす事をお客様御自身もお知り頂きたい処です。
建築基準法上の「道路」のひとつです。新しく開発された分譲地などの幅4m以上の私道で、特定行政庁が道路位置の指定をしたものです。ミニ開発で、袋小路状の私道の周りを建売住宅が取り囲んでいるようなケースによくある道路です。道路位置の指定を受けるには、公道との交差部に有効な隅切りがあることです、側溝を設けること、一定以上のこう配がないことなど、特定の技術的な基準に適合することが条件です。位置指定を受けるまで建築確認は取れないです。
建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められない。ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされます。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」と言います。「みなし道路」ともいわれます。二項道路に接している敷地に建築する場合は、別図の通り反対側の状況に応じてセットバックする必要があります。
建物を建築するときに守らなければならない、もっとも基本になる法律。国民の生命・健康・財産を守ることを目的に、建築する敷地と道路との関係、用途地域ごとの建築物の種類や規模、建築物の構造や設備の強度・安全性などについて、最低限の基準を定めています。1950年制定。一定規模以上の建築物をたてる場合は事前に建築確認を受けることが必要になります。同法の技術的基準などの詳細を定めたものが「建築基準法施行令」です。
都市計画法に基づいて定められる地域。この地域内には、万一火災が起こっても他に延焼しないような建物・工作物を建てなければなりません。 基本的には耐火建築物であること。平屋または2階建てで、延べ床面積が100平方メートル以下であれば準耐火建築物でもよい。ただし、延べ面積が50平方メートル以下の平屋建ての付属建物で外壁・軒裏が防火構造になっているもの、高さ2m以下の門や塀などは例外として除外されます。
火災が発生した場合でも延焼速度を遅くし、市街地の防火に役立てることを目的として指定される地域です。4階建て以上の建物はすべて耐火建築物としなければならないが、3階建て以下の場合は規模によって準耐火建築とすることもできます。準防火地域内に延べ床面積500平方メートル以下の木造3階建て住宅を建てるときは、外壁や軒裏を防火構造とするなど、主要構造部・開口部に関する一定の基準を満たさなくてはなりません。

第1種および第2種低層住居専用地域と第1種および第2種中高層住居専用地域では、隣地または道路の日照確保の為、建築物の高さを、北側隣地(道路)境界線上の一定の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなくてはならない。ただし、第1種および第2種中高層住居専用地域で日影規制の対象地域は除外です。一般的に北側斜線制限より道路斜線制限のほうが厳しい為、敷地の真北に道路がある場合は、道路斜線で規制されることが多いです
都市計画区域内で、第1種・第2種低層住居専用地域を除くすべての区域には、隣地の日照及び通風などの環境確保の為」「隣地斜線制限」が設けられています。これは、建物の高さを隣地境界線から一定以上の高さを起点とする斜線の範囲内に収めるというものです。起点となる高さは住居系地域で20m、それ以外の地域は31m。それぞれ斜線のこう配も異なります。また、壁面を隣地境界線から後退させるとその距離に応じて斜線制限が緩和されます。
都市計画区域内では、道路面の日照などを確保する為、建築物の高さを、前面道路の反対側境界線を起点とする一定こう配の斜線の範囲内に収めなくてはならない。この規制を「道路斜線制限」と呼ぶ。こう配の数値には2種類あり、住居系地域かそれ以外かで異なります。さらに、その地域の容積率の制限に応じて、前面道路から一定以上離れた部分については斜線制限から除外される規定や、2本以上の前面道路がある場合の緩和規定があります。