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1.  予告広告

実際に販売を始める前に、売り出し物件の存在を早めに周知させるために打つ広告のことです。消費者の反応を見て値付けの参考にするという意味もあります。不動産公取協の表示規約では、予告広告は、分譲宅地、建売住宅、分譲マンション、新築賃貸マンション(アパート)だけに認められています。広告上に、予告広告であること、価格が未定であること、販売の予定時期、販売開始まで契約や申込ができないことを明記する必要があります。

2.  おとり広告

不動産を探している客を自社店舗へ誘導する為に、実際には取引できない物件の広告を出すこと。架空の物件をでっち上げる場合と、物件は存在していても売主に取引の意思がなかったり、取引の対象とは成り得ない物件を出す場合があります。広告を見て問い合わせたり来店しても、営業担当者が該当する物件の詳しい情報を出さず、「もう売れた」などといって別の物件に振り向けられるケース。

3.  誇大広告

「有望なエリア・将来値上がり確実」などと客観的な裏付けもないのに、実際の物件以上に良く見せかける広告のことです。環境や建物の設備仕様・性能を大げさにうたったり、取引条件が有利であるかのように表示するのも不当表示。広告表示のルールを決めた表示規約では、「完全」「当社だけ」「最高級」「特選」「格安」といった特定用語の使用を禁じています。(実際に測定できるデータがあれば別)。宅建業法でも誇大広告は禁止されています
4.売出し価格

中古一戸建てや中古マンションの物件広告などに出ている価格のことを「売出価格」と言います。新築分譲の販売価格とは少しニュアンスが違います。というのは、中古の場合、売主は個人であることのほうが多い。仲介会社に査定を依頼し、その結果出た査定価格に、いくらで売りたいかという売主の希望を考慮に入れて、最終的に売出価格を決めるという流れです。急いで売りたい時は少し低めに、余裕のある時は高めの価格で出すこともあります。

5.販売価格

分譲地や建売住宅、新築マンションなどの広告などに出ている価格が「販売価格」。売主の不動産会社が、原価に経費や利益を上乗せした金額をベースに、マーケティング調査などを考慮に入れて値付けをした金額です。分譲地以外は消費税込みの表示です。販売戸数が多い時は、広告では最低価格と最高価格、最多価格帯を出します。新規販売の時には価格交渉に応じないことが多いが、販売価格と実際の売買価格(成約価格)は必ずしも一致しないです。

6.二重価格表示

「値下げ断行 3割り引きで販売」とか、旧価格を棒線で消して「特価2000万円」といった形で、実際に販売する価格と比較対象価格を同時に表示すること。表示規約では不当な二重価格表示を原則として禁止している。ただし、特定の条件を示して割引率や金額を示す場合、現に3か月以上販売していた事実のある建売住宅や新築マンションを値下げした時に新・旧価格を併記する場合は、例外として認められています。

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