
仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のことです。媒介報酬ともいう。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はないです。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められている。売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額×3%+6万円」以内。課税業者の場合、これに消費税が掛かります。(さらに”仲介手数料”の詳しい説明はこちら→”仲介料とは”のページへ)
現在あるがままの状態ということ。不動産分野では、中古住宅で設備の故障や劣化等があっても修繕やリフォームなどをせずに、そのままの状態で売買することを「現況有姿取引」です、山林や原野などを造成工事をしないで販売することを「現況有姿分譲」という。後者は市街化調整区域の土地や別荘地分譲などでよくあるケース。通常、現況有姿分譲地には電気、ガス、水道などのインフラが整備されていません。
売買契約の時に買主から売主に支払われるお金です。売買代金の1~2割が一般的。単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持つ。手付金には、証約手付、違約手付、解約手付という3つの性格があり、特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされます。宅建業者は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ってはならない。また、手付金額が2割以下でも一定の前金保全措置が法律で義務づけられています。
売買の場合、契約の時に支払った手付金を除いた残金の支払いと引き換えに、不動産が売主から買主の手に移ること。法的には「占有」できる状態になることを引き渡しという。仲介会社を通して買った場合は、この時に仲介手数料も清算する。賃貸の場合も前家賃や仲介手数料などを清算して引き渡しを受ける。不動産では、通常の商品のようにモノ自体をやり取りすることができないので、鍵を渡すことをもって引き渡しになります。
仲介会社が、売却依頼を受けた不動産の価格を簡易評価することを査定といいます、およそ3か月以内に売れると想定した「査定価格」を割り出す。売主に価格をアドバイスするときには根拠を示すことが宅建業法で義務づけられており、その根拠として不動産流通近代化センターの「価格査定マニュアル」などが使われる。周辺の類似事例と該当物件を比較して、その時の相場を加味して決めます。不動産鑑定士による正式な鑑定評価とは違います。
売買契約で、契約当事者の相手方に債務不履行があった場合に損害賠償を請求できる。実際の損害額にかかわらず、その賠償額をあらかじめ契約の際に決めておくことを「損害賠償の予定」といい、予定した賠償額を「違約金」という(違約金を損害賠償とは別の経済的制裁とする考え方もある)。売主が不動産会社などの宅建業者で買主が個人の場合は、賠償額を含む違約金の総額が代金の2割を超えてはならないと法律で決められています。
