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1.売買契約

 買主が購入申し込みをして売主が承諾すれば売買契約が成立する。口約束でも法的に問題ないが書面にするのが普通です。不動産会社と取引する場合は、売買契約の前に重要事項説明が義務づけられています。大切な事柄はその段階で事前にチェックすること。売買契約の際には、所有者や土地・建物の面積などが登記簿の内容と違いがないか確認をし、手付金・中間金の金額、代金の支払い方法や引き渡しの時期など、納得した上で署名捺印すること。

2.重要事項説明書

   不動産の売買契約や賃貸借契約に先だって、不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事柄を説明すること。省略して「重説」。不動産の取引についての専門知識がない一般消費者でも内容を十分に理解したうえで契約できるようにして、のちのちのトラブルを未然に防ぐために宅建業法で設けられた制度。宅建主任者が主任者証を提示したうえで、「重要事項説明書」を交付して説明することが法律で義務付けられています。

3.瑕疵担保責任       

購入住宅・新築した住宅に、引き渡しの時には気づかなかった欠陥=瑕疵があった場合に、一定の期間中に売主や施工会社の責任を追及できること。売買契約では、瑕疵を知ってから1年以内なら売主に損害賠償や契約解除を要求することができます。請負契約では引き渡し後、5年間(マンションなどは10年間)は施工会社に修繕・補修の請求が可能です。従来はこの期間を特約で短縮していることが多かったですが品確法で長期保証が義務づけられました。

4.一般媒介契約

複数の業者に重ねて仲介を依頼できるものです。並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」がある。一昔前は媒介契約といえば「非明示型」が多かった。自分で発見した相手と取引することも可能。売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがありますが、業者側から見ると他の業者に先を越されることがあり営業活動面で熱意に欠けることが有ります。

5.専任媒介契約

  仲介を依頼できる業者が1社に限られる形式です。自己発見取引は可能です。依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録して登録済み証を交付をしなければいけません。また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告するなど、積極的に取引相手を見つける努力をするように義務づけられてます。一般媒介契約に比べて熱心な活動が期待できます。有効期間は3か月以内です。

6.専属専任媒介契約

  依頼者は仲介を依頼した業者が見つけた相手方としか契約はできません。自分で取引相手を見つけて契約することも制限されます。契約期間は3か月以内です。依頼者側の縛りがきつくなる代わりに仲介会社の義務も厳しくなります。契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録をし、1週間に1回以上の文書による活動報告も義務づけ。媒介契約の中でもっとも速やかな成約が期待ができます。

7.買い換え特約

  買い換えで先に購入物件を決めた場合、残金決済までに自宅が売れなければ代金の支払いができない為。そんなケースに備えて、購入物件の売買契約書に予定の期日までに自宅が○○万円以上で売れなかった場合は、契約を白紙撤回する旨の特約条項を入れることです。予定の期日と金額を明記しておくことがポイントです。売主にとっては売却の時機を逸するなどのリスクになるので、必ずしも同意してくれるとは限りません。

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