
* 借入金残高に対する減税です。但し本来支払うべき所得税に対する減税ですので、例えば年10万円しか払っていない人は、10万円迄・年20万円払っている人は20万円迄の減税と言うことになります。
*居住用に供した年(居住年)の違いによる控除額(住み始めた時がいつかで判定されます。取得した時ではないので注意して下さい。)
①・控除対象借入金等の額
次の(1)から(3)までの為の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
(1)住宅の新築・取得
(2)住宅の取得と共にする敷地の取得
(3)一定の増改築等
②・対象住宅等
(主として居住の用に供する)
(1)住宅の新築・・・・・床面積50㎡以上
(2)新築住宅の取得・・・床面積50㎡以上
(3)既存(中古)の取得・床面積50㎡以上
耐火建築物は築後25年以内、それ以外の建築物は築後20年以内。地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅を追加。
(4)増改築等・・・・・・床面積50㎡以上
③・控除期間
平成16年~平成20年居住分 10年間
平成20年居住分
借入金・年末残高の限度額2000万円
適用年1~6年目1.0%最高で20万円迄・7~10年目0.5%最高で10万円迄・合計160万円が還付される計算になります。
(上記はH21・1・12現在適用のものです。政府が打ち出した景気刺激策に『住宅ローンの特別控除』は盛り込まれていますので、近々に大きく改定される可能性が高いです。その為、ご自分のケースに当てはまるかを必ずご自身でお確かめ下さい。)


『住宅ローン絶対有利な借り方&返し方はこれだ!』
を御進呈させて頂きます。